給付金 延長
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すまい給付金とは、住宅を取得して持ち家を保有して自分で居住する人、収入が一定以下であることが条件となっており、住宅ローンを利用せずに現金取得をする場合は年齢が50歳以上の人が対象となります。給付要件としては、引き上げ後の消費税率が適用されること、床面積が50u以上であること、第三者機関の検査を受けた住宅であることが条件となっています。すまい給付金の申請方法は、各都道府県に窓口がいくつか設置されていますので、すまい給付金のホームページより確認ができます。郵送での申請も可能なので、お近くに窓口がない場合は郵送での申請を行いましょう。すまい給付金の申請期間は注文住宅を新築する場合は令和2年10月1日〜令和3年9月30日まで。分譲住宅・既存住宅の場合は令和2年12月1日〜令和3年11月30日までとなり、期間内に契約された場合は給付金対象となる引き渡し期間が令和3年12月31日から令和4年12月31日に延長されますので、申請を行いましょう。